各務原市議会 2019-12-17 令和 元年12月17日建設水道常任委員会−12月17日-01号
都市計画法第19条第1項の規定による、各務山地区地区計画の決定に伴い、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、当該地区計画区域内における建築物の制限、建築物の用途でございますが、それに関する事項をこの条例で定める制限として新たに加えるものでございます。 施行日は令和2年1月1日となってございます。よろしくお願いします。 ○委員長(瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。
都市計画法第19条第1項の規定による、各務山地区地区計画の決定に伴い、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、当該地区計画区域内における建築物の制限、建築物の用途でございますが、それに関する事項をこの条例で定める制限として新たに加えるものでございます。 施行日は令和2年1月1日となってございます。よろしくお願いします。 ○委員長(瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。
鵜沼西町第二地区地区計画の決定に伴い、建築基準法の規定に基づき当該地区計画区域内における建築物の制限、建築物の用途や建築物の最低敷地面積に関する事項を、この条例で定める制限として新たに加えるものでございます。 施行日は平成31年1月1日としております。 説明は以上でございます。 ○委員長(大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。
3月定例会において、当該地区計画区域内に5社から進出希望届出書が提出されていることをご報告させていただきました。これら5社の進捗状況について順次ご説明をさせていただきます。 去る4月9日の記者会見において発表させていただきましたが、5社のうち1社については、地権者との契約締結の上、農地転用及び開発に係る許可がおりましたので、ご報告させていただきます。
これら4社のほか、本年1月には新たに1社から進出希望届が提出され、現在、当該地区計画区域への進出を希望されている企業は合計5社となっております。新たに進出を希望されました企業におかれましては、1月26日に地権者への説明会を開催し、現在、個々の地権者との交渉を進めておられます。